業務用エアコンの販売、設置、修理、クリーニング、アフターケアはシャインエアー

フロン排出処理法

フロン排出抑制法で管理者に求められる取り組みと罰則について

平成27年4月にフロン排出抑制法が施工されました。
これにより第一種特定製品であるすべての業務用エアコンの使用者にはフロン類を排出しないための管理が求められるようになりました。
ここでは今後オフィスや店舗に業務用エアコンを導入しようと考えている方に、フロン排出抑制法が施工された背景や管理者が行うべきことについて詳しく説明します。

フロン排出抑制法はなぜ必要なのか

  1. フロンとはどのような物質なのか

    フロンという言葉は聞いたことがあっても、それがどのようなものかご存知の方はあまり多くないかもしれません。
    フロンはフッ素と炭素の化合物であるフロロカーボンの総称であり、熱を効率よく運搬する働きがあります。
    また、化学的に安定した物体で扱いが容易であり、人体への毒性も極めて小さいという特徴もあります。
    そのためフロンはエアコンや冷蔵庫などの冷媒として使われたり、建築物の断熱材やスプレーの噴射剤として広く使われていました。

  2. フロン類の対策が必要な理由

    しかし、フロンの1つの種類であるCFC(クロロフルオロカーボン)は一度大気中に放出されるとオゾン層にまで達し、オゾン層を破壊することがわかりました。
    本来はオゾン層でカットされるはずの有害な紫外線がそのまま地表まで届いてしまうことで、地球環境や人体の健康に大きな影響があります。
    そこで特定フロンであるCFCの代わりに発明されたのが代替フロンHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)です。
    特定フロンから塩素を除くことでHCFCがオゾン層に与える影響は非常に小さくなったのですが、その一方で温室効果が二酸化炭素の数百倍~数千倍あるため地球温暖化への影響は深刻です。
    そこで、さらなる開発の結果生まれたのが新代替フロンと呼ばれるHFC(ハイドロフルオロカーボン)です。
    しかし、HFCにもHCFC程ではないものの温室効果が認められたため、政府はフロン排出抑制法を制定して特定フロンと代替フロンの規制に乗り出したのです。

フロン排出抑制法が求める取り組みについて

上記のような背景からフロン類が使われているエアコンの中で業務用のものについては管理者が設置・点検・修理などに責任を持ってあたり、フロン類が大気中へ撒き散らされることがないようにフロン排出抑制法で定められました。
管理者は具体的に次のような取り組みを行う必要があります。

  1. 適切な場所への設置

    業務用エアコンの管理者はフロン類がエアコンから外部に漏えいすることがないように適切な場所へ設置することが義務付けられました。
    具体的にはエアコンを損傷させる可能性がある振動源などが近くにない安全な場所で、点検や修理を行うスペースが確保できる場所です。
    機器の周辺をきれいに清掃することも求められています。

  2. 機器の点検義務

    すべての業務用エアコンは管理者自らが四半期に1回以上の簡易点検を行うようにフロン排出抑制法で定められています。
    具体的なチェック項目としては「室内機や室外機から振動や異音が発生していないか」「エアコンに腐食や傷が認められないか」「水漏れや油染みが見られないか」といったことの確認です。
    基本的には目視での点検となります。
    業務用エアコンのうち定格出力が7.5kWを超えるような大型の機器については簡易点検に上乗せして3年に1回の定期点検、50kWを超えるものについては1年に1回の定期点検も必要です。
    定期点検については冷媒フロン類取扱技術者や冷凍空調技士などの有資格者である専門家に依頼しましょう。

  3. 漏えい防止措置・修理しないままの充填の原則禁止

    専門家の定期点検の結果フロン類の漏えいや故障が見つかった場合は可及的速やかに故障箇所を特定して修理を行い、その後冷媒の充填します。
    フロン排出抑制法では機器の修理が完了するまで冷媒を充填することを禁止しています。
    もちろん、修理を依頼することなく管理者が勝手に冷媒を充填してもいけません。
    なお、人の健康を損なう可能性が著しく高い場合や環境衛生上空調が必要な場合には例外的に修理前のフロン類充填が認められることがあります。

  4. 点検等の履歴の保存

    専門家の定期点検の結果フロン類の漏えいや故障が見つかった場合は可及的速やかに故障箇所を特定して修理を行い、その後冷媒の充填します。
    フロン排出抑制法では機器の修理が完了するまで冷媒を充填することを禁止しています。
    もちろん、修理を依頼することなく管理者が勝手に冷媒を充填してもいけません。
    なお、人の健康を損なう可能性が著しく高い場合や環境衛生上空調が必要な場合には例外的に修理前のフロン類充填が認められることがあります。

  5. フロン類算定漏えい量の報告

    業務用エアコンの故障などによりフロン類をCO2換算値で年間1,000CO2-ton以上漏えいした場合は、その旨を環境大臣・経済産業大臣へ報告することが義務付けられました。
    報告は翌年の7月末日までに行わなければなりません。
    漏えいしたフロン類の量は業者が充填した量と同じとみなして算出を行います。
    なお、法人の場合はエアコン1台の漏えい量ではなく、事業者全体の漏えい量が報告の基準となります。
    同様にフランチャイズチェーンの場合チェーン店の全体で漏えい量を算出し報告します。
    報告した内容は都道府県知事から公開されます。

  6. 廃棄に伴うフロン類の回収

    業務用エアコンを廃棄する場合には第一種フロン類充填回収業者へ連絡してフロン類を回収してもらうか、解体業者などに依頼してフロン類の引渡しを委託することが必要です。
    それまでは勝手にエアコンを破棄することはできません。
    確かにフロン類の回収・回収委託を行ったことを証明するため、引渡し時には回収依頼書や委託確認書の交付を受け、その写しを3年間保存しなければなりません。
    もしも回収依頼書や委託確認書の交付を受けられない場合は、その旨を都道府県庁まで報告する義務があります。

罰則について

フロン排出抑制法に定められた義務を怠った場合は、管理者に罰則が科せられます。

ご相談はフリーダイヤルでも承ります
0120-151-669 受付時間 / 月〜金 9:00〜19:00